社宅とは?メリット・デメリット、寮や住宅手当との違いを解説

企業の福利厚生の一環として、社宅の導入を考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に社宅にどのようなメリット・デメリットがあり、住宅手当とどのように違うのかなど、詳しくわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、社宅を導入するメリット・デメリットについて企業側、従業員側でそれぞれ解説するとともに、社宅と寮や住宅手当との違いなども解説していきます。社宅の導入を検討されている方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

社宅(社宅制度)とは?仕組みを解説

そもそも社宅とは、どのような制度なのでしょうか。

社宅について簡単に説明すると、企業が従業員の福利厚生や転勤対応のために、比較的安い価格で住居を貸与する制度です。福利厚生面では、従業員は安い価格で住居に住めるため、従業員の満足度向上に役立ちます。

一方、転勤対応としては、転勤先に社宅があれば転勤が決まってから不動産会社に問い合わせるといった心配をする必要がありません。特に、定期的に転勤を行う企業の場合に有用性が高いと言えるでしょう。

なお、社宅には「社有社宅」と「借り上げ社宅」の2種類があります。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

社有社宅とは

社有社宅とは、企業が保有する物件を社宅として従業員に貸し出すことを言います。企業側は社宅取得時に初期費用が必要になりますが、毎月家主に家賃を支払うといった必要がありません。物件を長期間保有する場合に、費用を抑えやすいといえるでしょう。

一方、社有社宅は維持管理やそれに伴う費用を企業が負担しなければなりません。建物が古くなるほど、修繕にかかる費用などの負担が大きくなる可能性があります。

借り上げ社宅とは

一方で借り上げ社宅は、戸建てやアパートなどの家主から企業が社宅として借り上げて、従業員に貸し出すことを言います。借り上げ社宅には、1棟丸ごとやワンフロア、もしくは必要な数部屋だけを借り上げるといった方法があります。

会社で物件を保有するよりも、借り上げた方が初期費用を抑えることが可能です。代わりに、毎月家主に対して家賃を支払わなければなりません。

社宅制度のメリット

社宅制度の導入には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、企業側、従業員側それぞれのメリットを見ていきたいと思います。

企業が社宅を導入するメリット

企業が社宅を導入するメリットには、以下のようなものがあります。

  • コストを削減できる
  • 従業員の負担を軽減できる
  • 企業イメージを向上できる

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

コストを削減できる

社宅制度の導入にあたり、企業が負担した家賃は全額を損金算入可能です。また、従業員から家賃を受け取る場合には家賃収入を得ることができます。このように、社宅制度を導入することにより企業のコスト削減につなげることができるでしょう。

従業員の負担を軽減できる

従業員が住宅手当などの形で受け取る場合、受け取った手当は原則として給与扱いとなります。そのため、負担しなければならない税金が大きくなってしまうのです。

一方、社宅として貸し出す場合、従業員から一定額を家賃として受け取れば、従業員は相場より安い価格で社宅を借りたとしても、課税扱いとなりません。結果として、従業員の負担を軽減できるでしょう。

企業イメージを向上できる

社宅を導入することにより、企業が福利厚生に力を入れていることをアピールできるでしょう。採用においても、社宅を導入している企業は住居に関する従業員の負担を軽減できるため、歓迎されます。

特に、転勤の多い企業・業態であれば、社宅があることにより従業員の満足度が大きく向上することが見込めます。

従業員が社宅を利用するメリット

次に、従業員が社宅を導入するメリットには以下のようなものがあります。

  • 物件探しや契約手続きの手間を軽減できる
  • 節税できる
  • 社員同士の繋がりができる

それぞれ見ていきましょう。

物件探しや契約手続きの手間を軽減できる

社宅制度があれば、従業員は物件探しや契約手続きの手間を軽減できます。通常、一般の賃貸物件を借りる場合、不動産会社に問い合わせして、複数の物件を見学した後に、気に入った物件を契約するといった手順を踏まなければなりません。

社宅であればそうした手間は不要で、部屋が空いていればすぐに入居の手続きを取ることが可能です。急な転勤が決まった場合など、「1週間で引越の手続きを済まさなければならない」といったケースがあるかもしれません。そういったときに社宅が用意されていれば、スムーズに引越することができます。

節税できる

社宅を従業員に無償で貸し付けると、従業員側が利益を得ているとみなされて、賃借料相当額が給与扱いになってしまいます。しかし従業員に貸し付けたうえで、一定額を従業員から家賃として受け取れば、課税扱いにならないという決まりがあるのです。

結果として、従業員は住居に関する負担を抑えつつ、節税につなげることができます。

社員同士の繋がりができる

企業所有の社宅であったり、一棟丸ごと、フロア丸ごと借り上げたりしているような場合、社宅内に同じ社員の同僚やその家族が一緒に住むことになります。プライベート面でも顔を合わせる機会が多くなり、社員同士の繋がりが強くなるでしょう。

社内に仲のよい同僚や先輩・後輩がいることで、仕事にもプラスの効果を期待できます。

社宅制度の導入には、担当者の業務煩雑化を防ぐために社宅代行サービスを利用する企業様が多いようです。社宅制度の導入を検討中のご担当者は、社宅代行サービスについても調べておくと良いかもしれません。

社宅制度のデメリット

一方、社宅制度にはデメリットもあります。

ここでも、企業側、従業員側それぞれについて見ていきましょう。

企業が社宅制度を導入するデメリット

企業において、社宅制度を導入するデメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

  • 物件管理の手間がかかる
  • 家賃負担が発生する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

物件管理の手間がかかる

物件を自社で保有するにせよ、借り上げるにせよ、物件管理の手間が生じます。社員が社宅に住んでいる間は、社員が管理をすることになりますが、退去してから次の入居者が見つかるまでの間は企業側が物件を管理しなければなりません。また社員が入居している間であっても、一棟借りの場合など共有部分を管理する必要があります。

社宅制度を導入することにより、企業側はこうした負担が生じることを押さえておく必要があるでしょう。

家賃負担が発生する

自社保有物件ではなく、家主から物件を借り上げる場合、企業は毎月の家賃を支払う必要があります。従業員から受け取る家賃は周辺相場よりも安く設定することが一般的なため、その分、企業側の負担が大きくなると言えるでしょう。

特に問題となりやすいのは、入居者が退去してから次の入居者が現れるまでの間です。この期間は、従業員から家賃を受け取ることもできず、企業側の負担がさらに大きくなってしまいます。できるだけ空室の期間を少なくするよう、努力することが求められるのです。

従業員が社宅制度を利用するデメリット

次に、従業員にとって社宅制度を利用するデメリットを見ていきましょう。

具体的には以下のようなものです。

  • 自由に物件を選べない
  • 社会保障額に影響がある
  • 退職時に退去しなければならない

それぞれ解説します。

自由に物件を選べない

社宅に住む場合、基本的には会社が契約している物件に住むことになります。エリアによっては、職場の近くで社宅として利用できる物件の選択肢が少ない可能性も考えられるので、従業員の希望に沿えないこともあるでしょう。

社会保障額に影響がある

社宅を従業員が利用する場合、従業員から一定額を受け取れば、社宅の賃借料相当額を給与所得とする必要がないという決まりがあります。

また上記のケースであっても、社会保障額には影響がある点に注意しなければなりません。具体的には、「都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で通貨に換算して報酬に算入」したうえで、受け取った家賃分を差し引いた額が社会保険料に加算されることになります。

退職時に退去しなければならない

社宅はその企業独自の不動産ですから、当然、企業を退職するときは社宅から退去しなければなりません。社宅の家賃は周辺相場の1~2割程度で定められることが多く、一般の賃貸物件と比べると負担が小さいです。

退職時に社宅を退去した後で一般の賃貸物件に引っ越すとなると、家賃負担がそれまでに比べて大きくなることは注意しなければなりません。

社宅と寮の違い

企業が準備した住居に従業員が住む制度は、社宅以外にも寮を思い浮かべる方もいるでしょう。

では、社宅と寮にはどのような違いがあるのでしょうか。社宅と寮には法律上、明確な違いはありません。ただし、一般的には社宅は世帯向け、社員寮は単身者向けと分類されることが多くなっています。

なお、社宅は自炊が前提ですが、寮の中には安価な料金で食事を食べられたり、掃除や洗濯など生活面におけるサポートを受けたりできるケースもあります。

その他、寮については以下記事で詳しく解説しているので、ご一読ください。

借り上げ寮と社宅の違いとは?どちらがよいのか、メリット・デメリットを解説

社宅と住宅手当の違い

住居に関して、企業が従業員をサポートする制度には社宅以外に住宅手当といった制度もあります。

社宅は企業が所有したり借り上げたりした物件を従業員に貸し出す性質のもので、無償で貸し付けることもできますが、従業員側から一定額以上の家賃を受け取れば、従業員は社宅の提供を受けても、所得に加算する必要はありません。

一方、住宅手当は自社で働く従業員に対し、その住居に掛かる負担をサポートする福利厚生制度です。具体的には、家賃の内の何割かを給与と一緒に給付するという形を取ることが多いでしょう。

住宅手当の場合、従業員は社員から利益の供与を受けていると見られ、給与所得として課税されることになります。住宅手当を選べば企業は自社で社宅を所有したり、借り上げたりするリスクを負う必要がありません。また、従業員側としては一般の賃貸物件の中から自分の住みたい物件に住むことができることから、社宅より住宅手当の方がよいと考える方もいらっしゃるでしょう。

金銭的な負担と上記のようなリスク面を理解したうえで、どのような制度を導入していくか、よく検討することが大切だといえます。

社宅の家賃相場と課税

ここでは、社宅の家賃相場と課税について見ていきたいと思います。

賃料相当額

社宅の家賃は企業側が自由に決めて問題ありませんが、その額によって従業員の給与所得として課税されるか、されないかが決まります。

その際、押さえておきたいのが賃料相当額という考え方です。

これは実際の調達家賃のことではなく、以下の3つの計算式を用いて求めます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

参照:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」

給与として課税される場合

社宅を無償で貸し付けた場合は、従業員に対して利益の供与があったとして、給与として課税されることになります。従業員から一定額以上を家賃として受け取る場合には給与として課税する必要がありません。

従業員の場合、賃料相当額の50%以上を家賃として受け取れば、給与として課税する必要がないとされています。なお、この賃料相当額の50%以上とは、周辺賃料の10~20%程度と計算できることが多いです。

一方、賃料相当額の50%以上を従業員が家賃として支払っている場合は課税されません。

社宅を導入するなら「社宅代行」の利用がおすすめ

社宅の導入を検討しているのであれば、社宅代行の利用がおすすめです。社宅を導入することにより、企業側のコストカットにつながったり、従業員側の節税につながったりとさまざまなメリットがあります。

一方、社宅を導入して維持管理していくのには手間がかかります。定期的なメンテナンスや転勤で人員が入れ替わる際の契約、更新、また社員が退職するのに伴って社宅を解約する手続きなど、社内で人的リソースを割かなければならなくなってしまうでしょう。社宅代行サービスを利用すれば、こうした業務負担を大幅に削減することが可能です。

なお、社宅代行については以下記事で詳しく解説しています。

社宅管理代行会社とは?サービス内容やメリット・おすすめ15社を紹介

まとめ

社宅について、企業側、従業員側それぞれのメリット・デメリットや家賃相場などを解説してきました。社宅の導入には企業側、従業員側それぞれにさまざまなメリットがある一方で、企業側としては手間が増えてしまうという問題があります。

そんなときは、社宅代行サービスを利用すれば上記のような問題を解消できるでしょう。東急社宅マネジメントは20年以上の社宅代行業務のノウハウがあり、豊富な実績を持つ社宅管理代行会社です。企業の福利厚生の一環として社宅の導入を考えている方は、まずは東急社宅マネジメントに相談してみてはいかがでしょうか。

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