借り上げ社宅とは?メリット・デメリットと家賃負担の仕組みや契約の流れを解説

「借り上げ社宅制度」は、住居に関する福利厚生の一つで、企業と従業員双方にとって多くのメリットを持っています。これは企業の福利厚生の一部として、採用活動においても強みとなり得ます。

借り上げ社宅制度について、実際どのような制度で、住宅手当など他の住居関連の制度と比べて、何が違うのかわからない、という方も多いと思います。
また、デメリットも存在するため、その全てを理解し、適切に運用することが重要です。

本記事では、借り上げ社宅制度の導入を考えている方に向けて、借り上げ社宅と住宅手当の違い、また借り上げ社宅の家賃負担の仕組みについても触れています。借り上げ社宅制度の導入を考える際に、ぜひ参考にしてください。

借り上げ社宅制度とは

借り上げ社宅制度とは、一般の賃貸物件を企業が借り上げて、従業員に社宅として貸し出す制度です。主に借り上げ社宅制度は、企業の福利厚生の一環として導入されるものです。社宅は通常、近隣相場の1~2割程度を目安に定められることが多く、従業員の負担を大きく和らげることができます。

借り上げ社宅は、特に地方や海外など遠隔地に住む人材を採用したい企業や、社員の頻繁な転勤がある企業にとって、効果的な手段となるでしょう。借り上げ社宅制度を採用することにより、企業と社員双方が、住宅手当とは違ったメリットを得られると考えます。

その他、借り上げ社宅については、以下記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。

借り上げ社宅のメリット・デメリットとは?住宅手当との違いや家賃設定のポイント

借り上げ社宅制度と住宅手当、社有社宅の違い

企業が従業員に対して導入する住宅関連の福利厚生としては、借り上げ社宅制度以外に住宅手当や社有社宅もあります。それぞれの違いについて見ていきましょう。

住宅手当との違い

住宅手当とは、従業員が自ら一般の賃貸物件を探して契約し、支払う家賃のうちの一部を企業側が補助する制度のことです。住宅手当制度の場合、従業員は自分である程度自由に物件を探せるといったメリットがあるでしょう。

借り上げ社宅制度と住宅手当の違いには、節税できるかどうかという点が挙げられます。住宅手当の場合、支払う手当は利益としてみなされ、従業員の給与として計上しなければなりません。その結果、所得税や住民税が高くなってしまうのです。

また、給与として計上することにより、社会保険料の負担も大きくなってしまいます。社会保険料は企業と従業員が折半して納めるため、社会保険料が大きくなると企業の負担額も増えてしまう点に注意が必要でしょう。

一方、借り上げ社宅制度であれば、企業が従業員から一定額の家賃を受け取ることで、給与として計上する必要がありません。このため、借り上げ社宅制度を利用することで節税につなげることができるのです。

社有社宅との違い

社有社宅と借り上げ社宅の違いは、所有権の有無にあります。借り上げ社宅は企業が賃貸契約をした物件で、所有者は別の法人です。一方、社有社宅は企業自身が所有し、メンテナンスや税金の費用を負担します。
社有社宅の利点は、物件探しの手間や初期費用が不要なことですが、メンテナンス費や物件の選択肢が限られるデメリットもあります。

借り上げ社宅制度のメリット

借り上げ社宅制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、企業側と従業員側それぞれのメリットをお伝えしていきます。

企業が借り上げ社宅制度を策定するメリット

企業が借り上げ社宅制度を導入するメリットとしては、給与としての支給額が抑えられることによる節税や福利厚生の強化による採用活動の充実化などが挙げられますが、そのほかにも、以下のようなメリットも挙げられます。

  • コストを削減できる
  • 会社の移転にも対応しやすい

それぞれ見ていきましょう。

コストを削減できる

借り上げ社宅は、社有社宅に比べてコストを削減することが可能です。社有社宅の場合、物件取得時にまとまった資金が必要になる他、物件取得後も維持管理費を負担し続けなければなりません。物件を管理しなければならず、管理負担が大きくなってしまう上に、老朽化が進めば必要な修繕費は高くなっていきやすいでしょう。

一方、借り上げ社宅であれば、修繕費の多くは家主の負担となりますし、老朽化が進んだら別の物件を探すことも可能です。

会社の移転にも対応しやすい

社宅の機能として、職場に近いことが求められます。この点、借り上げ社宅であれば、オフィスを別の地へ移転するような場合でも、物件ごと変更することが可能です。

従業員が借り上げ社宅制度を利用するメリット

一方、従業員が借り上げ社宅制度を利用するメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

  • 家賃の個人負担が少ない
  • 間取りや物件を自由に選べる場合もある

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

家賃の個人負担が少ない

社宅の家賃は周辺の家賃相場と比べて、1~2割程度の家賃で設定されることが多いです。従業員としては、一般の賃貸物件を借りる場合と比べると、住居にかかる費用を大きく減らすことができます。

また、企業に対して従業員から一定額の家賃を支払えば、賃料相当額を給与として計上する必要がないと定められています。このため、所得税や住民税の節税効果を期待できるでしょう。

間取りや物件を自由に選べる場合もある

社有社宅ではなく、借り上げ社宅であれば、間取りや物件を比較的自由に選ぶことが可能です。借り上げ社宅は社有社宅と比べるとコストを抑えて導入しやすく、複数のエリアでの勤務に適しています。その他、会社によっては社員が物件を選び、借り上げ社宅として法人契約するというフローを取り入れているところもあるのです。

借り上げ社宅制度のデメリット

借り上げ社宅制度にはメリットが多い反面、注意すべきデメリットもあります。デメリットについても、企業側と従業員側それぞれ見ていきましょう。

企業が借り上げ社宅制度を策定するデメリット

企業が借り上げ社宅制度を策定するデメリットには、以下のようなものがあります。

  • 住宅賃貸の契約・支払い手続きの手間が発生する
  • 違約金が発生する可能性がある
  • 空き部屋にも家賃を支払わなければならない

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

住宅賃貸の契約・支払い手続きの手間が発生する

借り上げ社宅は、住宅賃貸の契約・支払い手続きの手間が生じます。借り上げ社宅ごとに契約を結ぶ必要があり、また契約後は毎月家賃を支払っていかなければなりません。大きな金額を動かすことから、専任のスタッフを設置するなど、人的リソースを割かなければならないことも多いでしょう。

違約金が発生する可能性がある

契約内容によっては、借り上げ社宅の契約解除時に違約金が発生する可能性があります。社員の入社や転勤などにより、社宅へ住み始めたものの数ヶ月で退職となってしまった場合、契約期間内であっても退去しなければなりません。

当面、次の入居者が入らない可能性がある場合には、契約の解除を検討することになるでしょう。こうしたケースでは、契約の内容次第で違約金の支払いが発生することがあります。一般的には、半年~2年程度の短期解約の場合、家賃の1~2ヶ月分を目安に設定されることが多いです。

その他、違約金については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

短期解約違約金の相場とは?社宅を途中退去する際の注意点とトラブルを避ける対策

空き部屋にも家賃を支払わなければならない

借り上げ社宅の場合、従業員が退職したり、転勤したりした場合にすぐに解約手続きを行わないと、空き部屋になってしまっても家賃を支払わなければなりません。ただし、同じ部屋を次の入居者が入るまで継続して契約する企業は少ないため、ほとんどの場合は先にご説明した違約金を支払わなければならないでしょう。

早い段階で解約したほうがよいのか、次の入居者が入るまで空き部屋にしておくのか、判断することが求められます。

従業員が借り上げ社宅制度を利用するデメリット

従業員が借り上げ社宅を利用するデメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

  • すぐに入居できない場合がある
  • 社会保障額が減る可能性がある

それぞれ見ていきましょう。

すぐに入居できない場合がある

借り上げ社宅制度は、すでに契約している場合を除き、すぐに入居できない場合がある点に注意が必要です。すでに企業と家主との間で契約がされていて、空き部屋となっている物件であれば、借り上げ社宅であってもすぐに入居できるでしょう。

一方、新しく家主との間で契約を結ぶようなケースでは、家主との間で条件交渉などする場合があり、入居できるまでに時間がかかってしまう場合があります。

社会保障額が減る可能性がある

借り上げ社宅制度を導入して、従業員から家賃を受け取ることにした場合、従業員は家賃分を社会保険料の計算の際に用いる収入額から差し引くことが可能です。これにより、従業員と企業が負担する社会保険料の額を減らすことができるため、この点はメリットと言えます。

一方、負担する社会保険料が減れば、将来受け取れる年金の額など社会保障額が減ってしまう点には注意しなければなりません。

借り上げ社宅制度の家賃負担の仕組み

ここでは、借り上げ社宅制度の家賃負担の仕組みを見ていきましょう。

借り上げ社宅の家賃は誰が支払う?

借り上げ社宅の家賃は、企業から家主に対して毎月支払われます。もちろん、初期費用や更新料なども同様です。

一方、従業員から家賃を受け取る形にしている場合、従業員から企業に対しても毎月家賃が支払われることになります。この際、負担額の割合は企業によって異なります。

借り上げ社宅の家賃相場と設定金額の目安

借り上げ社宅における家賃の相場や設定金額の目安については、法律上に規定はなく、企業が自由に定めることが可能です。

従業員の所得の計算上、賃貸料相当額の50%以上に設定すると給与として計上する必要がないため、一般的には50%以上で設定されることが多いようです。

なお、賃貸料相当額は企業が家主に支払う調達賃料ではなく、以下の3つを合計する独自の計算式で求められます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

参照:国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

上記をもとに賃貸料相当額の50%程度に設定した場合、周辺地域の平均家賃の10~20%程度となることが多いのです。

借り上げ社宅契約の流れ

借り上げ社宅契約までの流れについて、見ていきましょう。

  1. 物件を探す
  2. 物件の内見
  3. 物件の申し込み&物件の決定
  4. 企業側と貸主側で契約内容の調整
  5. ご契約の成立

借り上げ社宅の契約には、上記のステップを社員と企業側、貸主側の3者で行う必要があります。人的リソースの確保が難しい企業は、社宅代行会社への依頼もおすすめです。 ご検討の際は、一社に絞らず複数の代行会社に見積もりを依頼することが、上手に選定するコツになります。

借り上げ社宅制度のよくある質問

ここでは、借り上げ社宅制度に関して、よくある質問について回答していきます。

借り上げ社宅を無償で貸し出すことはできる?

借り上げ社宅を無償で貸し出すことは可能ですが、その場合、賃貸料相当額を従業員が受け取る利益として、給与に加算しなければなりません。

所得税・住民税が増えるだけでなく、社会保険料の負担も大きくなり、企業・従業員供に負担が大きくなってしまう点には注意が必要でしょう。

借り上げ社宅を現物給与として提供できる?

現物給与とは、従業員が金銭以外の方法で受け取る給与のことで、借り上げ社宅も現物給与となります。

現物給与は金銭的価値の算出が難しいことから、居住用施設については都道府県ごとに畳1畳分あたりの単価が設定されています。

参考:日本年金機構 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

まとめ

借り上げ社宅制度について、概要や企業側、従業員側それぞれのメリット・デメリットなどを紹介してきました。本記事でお伝えした通り、借り上げ社宅にはさまざまなメリットがありますが、一方で契約や支払い関連の手間がかかり、人的リソースを割かなければならないといったデメリットもある点に注意が必要です。

なお、こうした借り上げ社宅制度のデメリットについては、社宅代行サービスを活用することで解消できます。なかでも東急住宅マネジメントは20年以上の社宅代行業務のノウハウがあり、安心して相談できるでしょう。企業の社宅制度として借り上げ社宅制度の導入を検討されている方は、まずは東急住宅マネジメントで相談するのがおすすめです。

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